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difference

専任媒介契約と
一般媒介契約の違い

不動産売却を成功させるうえで、「どの媒介契約を選ぶか」は非常に重要なポイントです。
ここでは、専任媒介契約(専属専任媒介を含む)と一般媒介契約の違いを、売主様目線で分かりやすくご説明します。

専任媒介契約(専属専任媒介を含む)とは

専任媒介契約は、信頼できる不動産会社1社に売却を任せる契約です。

主なメリット

  • 計画的・戦略的な販売ができる

    価格設定、広告展開、反響分析、価格調整までを前提に、腰を据えた販売戦略とスケジュールを組むことができます。

  • レインズへの登録義務がある

    窓口は1社でも、物件情報はレインズを通じてすべての不動産会社に公開され、市場全体に情報が行き渡ります。

  • 売主様の負担が大きく軽減される

    連絡窓口が1社に集約されるため、情報整理・調整・交通整理はすべて不動産会社が対応します。

  • 不動産会社が本気で成約を目指せる

    成約しなければ報酬は得られないため、広告費・人件費・販売資料・時間と労力など、好条件成約のための先行投資が可能になります。

  • 売主様への報告義務がある

    定期的に書面で

    • ・販売活動内容
    • ・反響状況
    • ・市場の動き

    を報告する義務があり、売却状況を「見える化」しながら進められます。

一般媒介契約とは

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。一見すると良さそうに見えますが…。
売り出し直後に各社が一時的に情報を出すことはありますが、それは「無計画・短期的」な動きにとどまり、売却戦略としてのメリットは限定的です。

主なデメリット

  • 広告や販売にコストをかけにくく、計画的な活動ができない

  • 長期視点での価格戦略や販売設計が組めない

  • 競争原理が「成約」ではなく「他社妨害」に働くことがある

  • レインズ登録義務がなく、情報が正しく広がらない可能性がある

  • 広告内容や価格表記がバラバラになり、買主が混乱しやすい

  • 売主様自身が、すべての会社へ常に情報共有する必要があり、負担が大きい

現代の不動産売却では、デメリットの方が圧倒的に大きい契約形態といえます。

媒介契約についての大切なポイント

  • 媒介契約は、仲介手数料が成功報酬の契約です。

  • 売却が成立しなければ、仲介手数料は発生しません

  • 専任媒介契約であっても、原則いつでも、罰金や違約金なしで解約が可能です。(※法令に基づく通常の媒介契約)

まとめ

  • 専任媒介契約

    不動産会社が先行投資を行い、戦略的・計画的に売却を進めるための契約

    売主様の負担が軽く、成果につながりやすい

  • 一般媒介契約

    無計画・短期的になりやすく、売主様の負担が大きい契約

    不動産売却を成功させるためには、「信頼できる不動産会社1社に専任で任せること」が、非常に重要なポイントの一つです。

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