専任媒介契約と
一般媒介契約の違い
不動産売却を成功させるうえで、「どの媒介契約を選ぶか」は非常に重要なポイントです。
ここでは、専任媒介契約(専属専任媒介を含む)と一般媒介契約の違いを、売主様目線で分かりやすくご説明します。
専任媒介契約(専属専任媒介を含む)とは
専任媒介契約は、信頼できる不動産会社1社に売却を任せる契約です。
主なメリット
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計画的・戦略的な販売ができる
価格設定、広告展開、反響分析、価格調整までを前提に、腰を据えた販売戦略とスケジュールを組むことができます。
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レインズへの登録義務がある
窓口は1社でも、物件情報はレインズを通じてすべての不動産会社に公開され、市場全体に情報が行き渡ります。
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売主様の負担が大きく軽減される
連絡窓口が1社に集約されるため、情報整理・調整・交通整理はすべて不動産会社が対応します。
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不動産会社が本気で成約を目指せる
成約しなければ報酬は得られないため、広告費・人件費・販売資料・時間と労力など、好条件成約のための先行投資が可能になります。
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売主様への報告義務がある
定期的に書面で
- ・販売活動内容
- ・反響状況
- ・市場の動き
を報告する義務があり、売却状況を「見える化」しながら進められます。
一般媒介契約とは
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。一見すると良さそうに見えますが…。
売り出し直後に各社が一時的に情報を出すことはありますが、それは「無計画・短期的」な動きにとどまり、売却戦略としてのメリットは限定的です。
主なデメリット
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広告や販売にコストをかけにくく、計画的な活動ができない
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長期視点での価格戦略や販売設計が組めない
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競争原理が「成約」ではなく「他社妨害」に働くことがある
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レインズ登録義務がなく、情報が正しく広がらない可能性がある
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広告内容や価格表記がバラバラになり、買主が混乱しやすい
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売主様自身が、すべての会社へ常に情報共有する必要があり、負担が大きい
現代の不動産売却では、デメリットの方が圧倒的に大きい契約形態といえます。
媒介契約についての大切なポイント
媒介契約は、仲介手数料が成功報酬の契約です。
売却が成立しなければ、仲介手数料は発生しません
専任媒介契約であっても、原則いつでも、罰金や違約金なしで解約が可能です。(※法令に基づく通常の媒介契約)
まとめ
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専任媒介契約
不動産会社が先行投資を行い、戦略的・計画的に売却を進めるための契約
売主様の負担が軽く、成果につながりやすい
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一般媒介契約
無計画・短期的になりやすく、売主様の負担が大きい契約
不動産売却を成功させるためには、「信頼できる不動産会社1社に専任で任せること」が、非常に重要なポイントの一つです。
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